
はじめに
「介護保険サービス」
という制度がある事はすでに知っているかと思います。
しかし、僕も含め
実際どの様な制度なのか?
どんな事に利用できるにか?
などと言った事が曖昧だと思います。
今回、「介護保険」の制度を理解する事で、
クライエントの生活を一緒に考えて、
手助け出来ると思い記事に書いていきます。
最後まで、読んで頂けると幸いです。
介護保険とは
介護を必要とする人が適切なサービスを受けられる様に、社会全体で支えあう事を目的とした制度です。ここ近年、少子高齢化や核家族に伴い、被介護者を家族だけで支えるのは難しくなっているのが現状です。
そこで国が
「被介護者の自立を支援したり、介護する側の家族の負担が軽減できる様にとサポートし、被介護者と家族の双方が安心して暮らせる社会を目指していく。」
といった制度が1997年に制定され、2000年から施行されました。
介護保険の仕組み
40歳になると介護保険に介入が義務付けられ、保険料を支払う事になります。
65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで市町村が徴収します。
しかし、介護設備の整備状況や要介護者の人数など、市町村で様々である為、金額が異なります。
また、負担が大きすぎない様に、低所得者の保険料軽減の為に国の調整交付金が使われたりします。
介護保険の対象者
介護保険の加入者には、
第1号被保険者(65歳以上の方)
第2号被保険者(40〜64歳までの方)
の分類があります。
たとえ、39歳以下の人が要介護状態になったとしても、介護保険を利用する事ができません。
第1号被保険者
介護が必要であると認定を受けると、その程度によって、日常生活の支援やサポートを受ける際に介護給付を受ける事ができます。
第2号被保険者
老化に起因する疾患(以下の16疾患)により、介護認定を受けた場合に限り、介護給付を受ける事が出来ます。
老化に起因する16疾患
・末期癌
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症
及びパーキンソン病・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・他系統萎縮症
・糖尿病性神経障害・糖尿病性性腎症
及び糖尿病性網膜症・脳血管障害
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性関節症
(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
介護保険の申請方法
といった流れになります。
要介護認定
要介護認定には、
要支援1〜2・要介護1〜5の7段階
に分ける事が出来ます。
要支援1
食事、排泄、移動、入浴といった日常生活を送るにあたって、基本的な行動(ADL動作)であれば、ほぼ自力で行う事が出来るが、症状の進行を防ぐ為に、買い物や家事全般、服薬管理や金銭管理など(IADL動作)において一部支援が必要とされる状態。
支給限度額:月額50030円
要支援2
要支援1と比べて、IADL動作を行う能力に低下がみられ、身の回りの世話などに何らかの介助を必要とし、立ち上がりや歩行などの動作の支えを必要である状態。
支給限度額:月額104730円
要介護1
要支援状態からさらにIADL動作を行う能力が低下し、部分的な介助が必要であり、立ち上がりや歩行の際にも不安定さが見られる状態。
支給限度額:月額166160円
要介護2
要介護1の状態に加え、ADL動作においても部分的な介助を必要とし、物忘れや理解力の低下がみられる状態。
支給限度額:月額196920円
要介護3
ADL動作・IADL動作の両方の能力が低下し、食事や入浴を自力で行えないなど、日常生活動作に全面的な介護が必要な状態。
支給限度額:月額269310円
要介護4
要介護3に比べ、さらに動作能力に低下がみられ、排泄を1人で行う事が出来ない、など介護なしに日常生活をおくる事が困難な状態。
支給限度額:月額308060円
要介護5
ADL動作・IADL動作の両方の能力が著しく低下し、
「意思の伝達が困難」「寝たきり」などの生活全般にわたって全面的な介助を必要とする状態。支給限度額:月額360650円
自己負担額
年齢、上記の様な疾患、支払いを行なった人のみが、介護を必要となった際に介護保険のサービスを受ける事が出来ます。
そして、利用負担額として、
所得に応じて1割〜3割を負担する事でサービスを利用する事が出来ます。
どの様なサービスを受けられるか
介護保険で受けられるサービスには、大きくわけて
「居宅サービス」
「施設サービス」
「地域密着型サービス」
の3種類があります。
「居宅サービス」
居宅サービスとは、看護師、リハビリスタッフ・介護福祉士が、利用者様の自宅を訪問し、医療行為を行なったり、日常生活の介助やリハビリを行う「訪問看護」「訪問リハビリ」があります。
また、利用者様がデイサービスセンターに訪れて介護サービスを受ける「通所介護」など、自宅に居ながら受けられる事が出来ます。
その他にも、短期間施設に入居して介護を受ける「ショートステイ」、特定施設(ケアハウスなどの有料老人ホーム)への入居や、福祉用具などのレンタルサービスも含みます。
「施設サービス」
介護保険によって施設サービスと認められるのは、主に
「介護老人保険施設」
「特別養護老人ホーム」
の2つに分けられます。
・介護老人保険施設
病状が安定していて入院治療の必要がない利用者様が、医師やリハビリスタッフのもとで医療ケアやリハビリを受けながら、在宅での介護を目指す為の施設です。在宅復帰を前提としている為、長期の利用は受け付けません。
・特別養護老人ホーム
身体上の障害により、常時介助が必要な状態の人を対象とした施設です。入居希望が非常に多い為、順番待ちでなかなか入れないという問題も起きています。
「地域密着型サービス」
市町村によって指定された事業者が、その市町村に住む利用者を対象として行うサービスです。
要介護状態になった高齢者が、今まで通りの住み慣れた環境で、地域住民と交流を持ちながら介護サービス受けられるようにする事が目的となっています。実際に小規模で運営される地域密着型のグループホームなどに入居できる他、24時間対応が可能な介護職員による定期巡回サービスや、認知症の高齢者だけに特化したケアなど、柔軟なサービスを受ける事が出来ます。
まとめ
介護保険制度は、介護施設への通所や入所以外のも、予防給付として受けられるサービスや、介護の環境を整える為の福祉用具の貸与など幅広いサービスを利用できる便利な制度です。今回の知識があれば、クライエントの生活に何らかのアドバイスが出来ると思います。
次回は、
についての記事を書いていきます。
本日も最後まで、ご覧になって頂きありがとうございました。